2017.05.04  2020.08.06|新規開業ノウハウ

飲食店の営業許可に必要な申請・手続きをまとめてご紹介!

飲食店の営業許可に必要な申請・手続きをまとめてご紹介!

飲食店を開業するまでには多くの申請や手続きが必要となります。

諸官庁への申請や届出をはじめ、店舗運営に必要なレジ機器や通信機器の手配など様々です。オープンが近づくと、アルバイトの手配や食材の仕入れなどオーナー様はやることが山積みです。

そんな時に混乱し申請漏れなどにならないように必要な申請リストを作成しましたのでご参考にしてもらえればと思います。

保健所への申請/届出

飲食店を運営していく上で、保健所との関わりは多くあります。
特に開店前までに行わなくては営業が出来ないというような届出などもあります。

1.食品営業許可申請

飲食店を開業する為にはこの申請は必須です。
申請は店舗を開業するエリアの管轄保健所で行います。

申請をすれば終わりという訳ではなく、保健所職員による検査を受け、基準を満たしていれば許可書が発行され飲食店の営業を開
始することが出来るようになります。

この申請を行うためには「食品衛生責任者」の資格を持った人が必要です。
調理師や栄養士の資格を持っている人間か、「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば誰でも資格が取れます。

また申請を行う前に、レイアウトなどが固まり図面が出来ている段階で、管轄の保健所へ事前相談に行く事をオススメします。

多くの場合、この事前相談は設計者が行いますがオーナー様自身で相談に行く方もいます。
ここの相談で問題が無ければ検査で問題が起きることは少ないでしょう。

申請のタイミングとしては「工事完了予定日の10日~14日前頃」がオススメです。

時期によっては混み合っていることもあり、検査の予約がなかなか取れない場合もあるので、余裕をもったスケジュール感で申請を行いましょう。

反対に申請が早すぎると、もし工事が遅れたりした場合など検査日に店舗が出来上がっておらず再検査が必要となることもあります。

2.認定生食用食肉取扱者

この資格を持っている人間が店舗に居ると、ユッケなどの生肉を提供できるようになります。
保健所で決められた講習会を受講することにより、取扱者として認められ、資格取得となります。

消防署への申請/届出

保健所と同じく、消防署への申請も飲食店を営業するためには必要な手続きとなります。

1.防火管理者選任届

店舗の収容人数が30人以上(従業員含む)となる場合、防火管理者と認められた人間が最低1人必要となります。収容人数が30人未満の場合は届出の必要はありません。

管轄の消防署で講習会が開かれており、受講すると防火管理者として認定されます。
また、防火管理者には2種類あります。

「甲種防火管理者」:延床面積が300平米以上の場合。
「乙種防火管理者」:延床面積が300平米未満の場合。

どちらも講習を受講するのは変わりませんが、受講期間が甲種は2日、乙種は1日となります。

2.防火対象物使用開始届

工事完了後、厨房機器などの防火対象物を使用する「7日前」までに届出が必要となります。
この届出に関しては工事業者や設計者が提出することがほとんどです。

警察署への届出

お酒を提供するお店を開業する場合、多くの場合で深夜の営業も考えているのではないでしょうか?
深夜0時~明け方までお酒を提供する場合、警察署へも届出が必要となります。

この届出は検査などはありませんが、地域によっては受理されない場合もあります。
各都道府県の条例により深夜の営業が禁止されている地域もありますので、物件を選ぶ際などには気をつけましょう。

店舗運営に必要な機器類の手配

店舗の運営をスムースに送っていくために現在では様々な機器が導入されています。

1.POSレジシステム

レジというとお客様から頂くお会計を入力し、その日の売上を管理するものというイメージがあると思います。

POSレジとはその機能に加え、「いつ、どのような客層が、どれくらいの人数で来店し、いくら使っていた」というような情報などを入力することが出来ます。

これにより売上の傾向を分析し、在庫管理や仕入れ量の調整などに役立てることが出来ます。
また、ハンディと呼ばれるオーダーを入力する端末とつなげることにより、お会計に掛かる時間を短縮することも出来ます。

様々メーカーが扱っているシステムなので取扱業者によって特徴なども異なります。
1社だけでは決めず、数社の営業担当者と打合わせをし、開業するお店に本当に必要なシステムを作り上げるのをオススメします。

また数社から見積もりを取ることにより、価格交渉もでき、お得に導入することができます。

2.電話、インターネット

これらの通信機器に関しては、多くの場合オーナー様が手配するものとなります。
一昔前までは電話だけあれば予約など取るには充分でしたが、最近ではインターネットを経由した予約なども広まっています。

また、食材の仕入れやアルバイトの管理などもインターネット上で全て管理できたりもします。
さらにお客様向けに「FREE Wifi」などを設置するもの喜ばれる要素のひとつとなるでしょう。

おまけ:今では必須コンテンツ?グルメサイトを活用

お店の認知度を上げるためや、クーポンなどを発行し初回の来店客を増やす目的でしようされることの多いグルメサイト。
今では様々なサイトがあり、多くの飲食店が登録をしています。

街を歩いていてたまたま見つけて来店したというお客様も居ると思いますが、複数人の友人と飲み会をするような場合は事前に予約をすることがほとんどです。

そのため、グルメサイトの情報を充実させることにより、団体客の確保にも繋がります。

まとめ

これまでにご紹介した申請や届出があれば最低限、飲食店を開業することができます。

これら以外に提供する料理などによって追加で必要な申請などがあったり、都道府県により必要な申請が変わる場合がありますので、事前に設計者や各所官庁に相談することは忘れないようにしてください。

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監修者

IDEAL編集部

日本全国の美容室・カフェ・スポーツジム等の実績多数!
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