2021.07.05 2021.06.24|店舗運営ノウハウ
飲食店は原則禁煙だけど例外もある?
「喫煙可能な飲食店を開業したい。原則禁煙なのは分かっているのですが、例外はあるのでしょうか?」
「飲食店内で喫煙ができるようにするには、どうしたらいいのでしょうか?」
というお客様への記事です。
この記事で伝えていること↓
・飲食店内が禁煙になった時期
・原則禁煙だが喫煙可能にする方法
これまで数多くのお店作りに携わった、IDEAL(の中の人)が、どこよりも分かりやすくお伝えしていきます。
先に冒頭の質問に答えましょう。
原則禁煙の飲食店内でも『喫煙可能な飲食店』は実現できます。
そのためには、”あるルール”に沿って、飲食店を設計しなければなりません。
ここから先は『”飲食店=原則禁煙”だけども、喫煙可能にする方法』を解説していきます。
「喫煙に関わるお店作りのルールがいまいち分からない」
「喫煙に関する法律をちゃんと理解していない」
といったお客様の助けになるよう、この記事でまとめています。
お客様には「喫煙ができるお店の作り方について、きちんと分かっている人」と、なっていただきますね。
目次
いつから飲食店での禁煙が義務化されたのか
飲食店内での禁煙が義務化されたのは、2021年4月1日からです。
「望まない受動喫煙を防止しよう」というスローガンのもと『改正健康増進法』が施行されました。
『改正健康増進法』が施行された目的は、”人々の健康を守るため”です。
施行されたことにより、飲食店の”努力義務”から”義務”に変わりました。
要するに「お店が分煙できるよう工夫していたら良いですよ」と言われていたのが「店内は絶対に禁煙です。必ず守ってください。標識も掲示してくださいね」と、”禁煙への強制力が高くなった”、と理解しましょう。
原則禁煙のルールが守られていない飲食店には、ケースによっては罰則を課せられることも。
そのため、これから飲食店を開業するお客様には、切っても切り離せないことでもあるのです。
地域によってルールが厳しくされていることもある
前提としてお伝えしておきたいのが「地域によってさらに厳しい条例が定められている」という点です。
これからお伝えする条件をクリアすれば、必ずしも店内喫煙が可能になる、というわけではないので、注意が必要です。
たとえば、以下のような条例があります↓
・東京都:小規模店舗であっても従業員を1人でも雇用している場合、喫煙不可
・千葉県:従業員のいない既存の小規模飲食店に限る
など。
そのため、お店を構える地域の条例をよく確認した上で、取り組むことをオススメします。
原則禁煙だけど喫煙できるようにするには
原則禁煙化となった飲食店でも「まったく喫煙ができなくなった」というわけではありません。
飲食店内では「決められた場所以外での喫煙ができなくなった」ということです。
ということは、”喫煙するための場所”を用意すれば、飲食店でも喫煙は可能になります。
ずばり『喫煙室を設置する』ということですね。
喫煙室の設置
飲食店での喫煙を可能にしたい場合、喫煙室を設置することで実現できます。
その際は、”喫煙室設置にともなうルール”を守りましょう。
ルールとは次のとおりです↓
煙室外への煙の流出防止措置(技術的基準)
1:出入口
喫煙室の、外側から内側に流入する空気の気流が、0.2m/秒以上であること
2:壁、天井
たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が、喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁や天井などで区画されていること
3:排気
たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
4:喫煙できる旨の掲示
店舗入り口に、”喫煙室がある旨が分かるように”標識などを掲示すること
店内での喫煙を可能にすることができる?
飲食店のジャンル(業種)によっても、店内での喫煙が認められる場合もあります。
ここでは、
・喫煙できるお店
・喫煙可能にするための条件
の順で解説していきます。
店内喫煙を可能にする方法①喫煙を主に目的とする店
結論を先に言いますと『たばこを吸うためのお店ですよ』と、喫煙を目的にしたお店にすることです。
たとえば
・バー
・スナック
などが挙げられます。
バーやスナックが喫煙を認められている理由は『喫煙も自由に楽しんでもらうための施設』としてみなされているからです。
バー内やスナック内のすべての場所、あるいは一部で喫煙が認められるのですよ。
また、小規模な飲食店でも喫煙が認められるケースがあります。
「たばこが吸えますよ」と、分かりやすく標識を掲示することが求められます。
そうすることで、店内のすべて、または一部でたばこが吸えます。
”小規模な飲食店”とは、以下を指します↓
客席面積が100㎡以下で、かつ資本金5,000万円以下の飲食店
注意しなければならないのは、2020年3月31日までに開業している飲食店に限る、ということ。
そのため、これから飲食店を開業するお客様には、残念ながら当てはまりません。
店内喫煙を可能にする方法②喫煙可能にするための条件
バーやスナックなどでは、飲食をともなう喫煙が許可されています。
『喫煙目的施設』として、”たばこを吸うことが目的の飲食店”と認められているからです。
ただし、条件があります。
その条件とは、次のとおりです↓
1:主食の提供をしてはいけない
2:顧客も従業員も、20歳未満は立入禁止にすること
3:出入り口に標識(喫煙可能である+20歳未満立入禁止)を掲示すること
4:たばこ販売の許可を得た上で、対面でたばこ販売を行っている飲食店であること
5:喫煙できる場所では、お店の構造上、受動喫煙を防止するためのルールに従っていること
”主食”とは、ラーメンやカレーライスのような、一般的に主食として食べられる料理を指します。
要するに「たばこを吸わせたいのであれば、お酒とおつまみしか提供できない」ということです。
また、4のたばこ販売についても理解しておきましょう。
そもそも喫煙目的施設は「店内でたばこ販売がされていること」と定義されています。
そのため、お店の名前が”〇〇バー”や”〇〇スナック”となっていたとしても、たばこ販売がされていないのであれば店内で喫煙できない、ということになるのです。
言い換えると、喫煙目的施設となるバーやスナックとは↓
✓許可を得た上で、店内でたばこ売っている
✓メニューはお酒とおつまみだけ
✓20歳以上の人だけが入れる
これらすべてが満たされていることが条件、ということですね。
改正健康増進法がさらに改定される可能性もある
2020年4月に施行された改正健康増進法ですが、今後さらに改定される可能性もあります。
その理由は、今のままでは受動喫煙を防止しきれないためです。
あくまで可能性の話ですが、バーやスナックでも店内の喫煙が許可されなくなるかもしれません。
そうなると、店内に別途、喫煙用のブースや喫煙スペースを設置することになるでしょう。
バーやスナックは、喫煙者の多い施設です。
だからこそ、今後さらに細かいルールが定められるかもしれないですね。
まとめ:飲食店は原則禁煙だが、ルールさえ守れば例外もある
「飲食店でも喫煙できるにはどうしたらいいの?」というお客様へ、店内での喫煙に関するルールと、喫煙可能な条件についてお伝えしてきました。
飲食店内でも喫煙可能にするには、お店のジャンルによりますが
・喫煙専用室を設ける
・20歳以下は利用できないようにする
・喫煙できる旨、分かりやすく標識を掲示する
といったルールを守る必要があります。
これらのルールが定められている理由は、受動喫煙を防止するためです。
望まない受動喫煙を防ぐためにも、お店側でできることはきちんと対応していきましょう。
もし
「どうしても喫煙室のレイアウトが決められない!」
「どんな構造にしたらいいのか、いまいち分からない」
ということであれば、喫煙可能な飲食店に強い、デザイン施工会社に相談する、というのも一つの手です。
中でもIDEALであれば、お客様の「こんなお店にしたい」という考えを、ひとつひとつ汲み取ってデザインに落とし込めます。
理由は、これまで多くの飲食店オープンに携わってきたためです。
これから初めてお店を作り上げるのに、しっかりとデザインを考えるのは簡単なことではありません。
ですが「こんな風にしたい」というお考えがあるのは理解できます。
IDEALは、その「こんな風にしたい」を、再現できるのです。
ぜひ一度、相談されてはいかがでしょう。
監修者
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IDEAL編集部
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