2019.06.24 2020.08.13|新規開業ノウハウ
内装工事の前に!消防への届出が必要な書類とは?
飲食店を始める際にやらなければならない公的手続きはいろいろとあります。何をすべきなのかわからなかったり、聞き慣れない言葉があったりと素人にはなかなか進めづらいと感じる人もいるでしょう。しかし、手続きを終えないと開業の許可がおりず、予定通り店をオープンできないこともありますので注意が必要です。
今回の記事ではその中でも、飲食店を開くにあたっては絶対に避けては通れない消防署への届け出について詳しく解説していきます。
必要書類1.防火対象物工事等計画届出書
まず、内装工事を始める前に必要な提出書類があります。それが「防火対象物工事等計画届出書」です。
これは、対象となる建物について「○月○日から工事を始めますよ」ということを消防署に知らせるための書類です。この書類については政令によって定められており、工事を始める7日前までに申し出なければなりません。
届出書には、建物の住所や名称、敷地面積、設計者、施工者など細かな情報を記入します。詳細が不明な場合には、不動産会社に問い合わせるなど事前準備をしておきましょう。
また、届出書の他に、防火対象物の概要表、案内図、平面図、詳細図なども一緒に提出しなければなりません。こちらも併せて用意しておきましょう。
必要書類2.防火対象物使用開始届出書
次に必要になるのが「防火対象物使用開始届出書」です。これは、対象となる建物の利用をいつから開始するのかを知らせる書類です。「防火対象物工事等計画届出書」は内装工事をしない場合には不要ですが、使用開始届はいずれの場合でも必要ですので、全ての開業者に必要な書類といえるでしょう。
この書類も、建物(あるいはその一部)の使用を開始する7日前までに提出する必要があります。早く提出する分には問題ありませんので、先の「防火対象物工事等計画届出書」と一緒に出されるケースも少なくありません。
届出書には重複する部分も少なくありませんので、同時に記入する方が手続きをスマートに進められるのではないでしょうか。
届出が必要なその他の書類
火を使う設備を設置するときに必要な書類もあります。飲食店のほとんどで提出しなければならない書類といえるでしょう。「火を使う」とは、厨房設備のことだけを指すのではありません。
例えば、入力70kw以上の温風暖房器も「火を使う設備」に該当します。あるいは乾燥設備、ボイラー、70kw以上の給湯湯沸設備など、該当する設備はいろいろとあります。自治体によって若干異なることもあるので、出店する地域の決まりを確認しておきましょう。
また、消防法により防火管理者の選任も義務付けられています。防火管理者とは、多数の人が出入り、勤務(あるいは居住)する建物において、防火上必要な業務を遂行でき、かつ従業員を管理、統括できる立場にある人のことを言います。
これは講習で取得することができる資格ですので、必要な場合には早めに受けておくべきといえます。
届出を出さないとどうなる?
万が一、届出をしなかった場合、内装工事を終えたあとでも追加で工事をしなければならなくなることもあります。消防法には建物に関して細かな規定があり、それに適していない建物では営業をすることができないからです。
特に自動火災報知機が設置されている場合には、テナント内の仕切り方によっても必要な個数が変わることもあるので注意が必要です。
また、各種の届出書は消防法によって提出が義務付けられています。そのため、これを怠れば消防法違反として行政処分の対象にもなりかねません。開業をスムーズに進めるためにも、図面が出来上がったら一度消防署へ相談した方が無難でしょう。
周囲への相談でスムーズな開業を!
このように、飲食店を開く際には消防署へ届け出なければならないことがいろいろとあります。消防署以外にも税務署への届け出など必要な手続きは山ほどありますから、事前に計画を立てておくことがスムーズに開業するためのポイントとなります。
手続きに抜けがないように、消防署や内装工事業者など関係各所に相談して進めるようにしましょう。
監修者
-
IDEAL編集部
日本全国の美容室・カフェ・スポーツジム等の実績多数!
> IDEALの編集者ポリシー
店舗づくりをプロデュースする「IDEAL(イデアル)」が運営。
新規開業、店舗運営のお悩みや知りたい情報をわかりやすくお届けいたします。