本記事で、店舗を開業する流れと…
2022.09.23 2023.04.14|新規開業ノウハウ
整骨院を開業する流れ!必要な資格や条件、資金、手続きも解説
本記事で、整骨院を開業する流れを解説します。整骨院開業の課題と対策、資金、必要な資格・届出・許可についてもご紹介します。
「整骨院を開業するために必要な資格はある?」「開業資金の相場を知りたい!」とお悩みではありませんか?整骨院開業や移転、リニューアルなどをご検討中の方は、ぜひご覧ください。
目次
整骨院を開業する流れ
まず整骨院を開業する流れを確認しておきましょう。スムーズに開業するためには、事前準備が重要です。
事業計画書の作成
始めに整骨院のコンセプトを設計したうえで、事業計画書を作成してください。事業計画書は、経営方針や開業資金調達、宣伝広告活動、経営の評価・改善などのために活用される重要な書類です。
整骨院開業にも活用できる事業計画書の詳しい書き方やテンプレートなどを紹介していますので、次の記事も併せてご覧ください。
開業資金の調達
事業計画書を作成できたら、開業資金の調達を開始してください。整骨院開業資金の相場や内訳について、後ほど解説します。
なお自己資金だけで開業するのが難しい場合は、銀行の融資や自治体の補助金などを検討してください。開業資金の調達方法について次の記事にまとめてありますので、併せてご覧ください。
店舗物件の契約
開業資金調達と並行して、店舗物件を契約しましょう。競合店や周辺環境をよく調査したうえで、物件を選んでください。土地を所有していない場合には、賃貸借契約または不動産売買契約になります。
なお店舗物件の探し方や内覧の注意点などについてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
店舗内外装のデザイン・工事
店舗物件の契約が済んだら、内外装のデザインと工事をしてください。保健所に指定された広さや区画を守ったうえで、施術の動線を考慮しながらレイアウトすることが重要です。
なお整骨院の内装デザインや施工事例などをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
設備・機器・備品の購入
店舗の内装工事を進めながら、施術所に必要な設備・機器・備品を購入していきましょう。特に施術方法によって必要になる医療機器が異なります。予算内に収まるように選定してください。
メーカーから新品を購入するだけではなく、中古品やリースを利用することも可能です。発注から納品までに一定期間が空くため、スケジュールには余裕をもたせてください。
届出・許可の申請
整骨院の店舗準備だけでなく、整骨院を開業するために必要な届出・許可の申請も行ってください。開設届や受領委任に関する申し出、各種保険を取り扱うための届出、開業届出があります。
なお店舗物件の規模によっては、消防局への届出も必要です。遅れのないように、各書類の提出日と開業までのスケジュールを確認しておきましょう。後ほど各届出・許可について申請方法をご紹介します。
療養費請求方法の決定
届出・許可の申請の際には、療養費請求方法を決定しておく必要があります。療養費請求方法は、一般的に個人経営か団体所属かによって異なるからです。
団体に所属すると、療養保険請求業務を代行してもらうことができます。開業1か月前には、請求方法を決定しておきましょう。
オペレーションマニュアルの作成
開業準備が整ってきたら、オペレーションマニュアルを作成しておいてください。従業員を雇用する場合には、受付や施術ごとのマニュアルがあると業務効率化を期待できます。
なお経営者がマニュアルを作成することが難しい場合は、外部委託することも可能です。
従業員の採用と研修
オペレーションマニュアル作成と同時に、従業員の採用と研修も行います。求める人材の条件や雇用条件を設定したうえで、求人サイトやSNSを活用して募集してください。
採用する人材を決めたら、開業前にオペレーションマニュアルに沿って研修を行いましょう。
開業前の集患活動
従業員の採用・研修と並行して、開業前の集患活動も行いましょう。店頭掲示やチラシのポスティングはもちろん、SNS・WebサイトなどによるWeb集患を展開することで、集患を期待できます。
なおWeb集客(集患)の方法についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
整骨院開業の課題と対策
整骨院開業の流れを押さえたうえで、整骨院開業の課題と対策についてご紹介します。開業前に対策を講じておきましょう。
開業数が増加している
まず整骨院の開業数は、年々増加しています。厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、令和2年現在に整骨院が全国に50,364か所あります。職業や年代を問わず整骨院が利用されるようになり、各地に柔道整復師の養成学校が開校されています。
参照:厚生労働省「3 就業あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師及び施術所」
したがって競合店が多い業界で集患と売上を伸ばし続けるためには、質の高い施術と集患方法の工夫が必要です。ターゲットの年齢層や目的に沿った施術内容を提供しながら、ターゲットに到達しやすい集患方法を選んで施術所の存在をアピールしてください。
患者数や療養費は減少している
整骨院が増加する一方で、患者数や柔道整復分野の療養費は徐々に減少しています。人口減少に伴って患者数が減少している点と療養費不正請求を防ぐために監査が厳しくなっている点が理由です。
参照:厚生労働省「柔道整復、はり・きゅう、マッサージ、治療用装具に係る療養費の推移(推計)」
患者数と療養費の減少への対策として、独自性のある自費メニューの提供が挙げられます。ターゲットのニーズに応えたメニューを強みとすることで、競合店との差別化を目指すことが可能です。
整骨院の開業資金
整骨院開業の課題を対策したうえで、開業資金を確認しておきましょう。資金が足りなければ、開業準備を展開できません。競争率の高い整骨院の経営者の年収も併せてご紹介します。
開業資金の相場
整骨院開業資金の相場は、300万‐1,000万円程度です。店舗物件の立地・面積や購入する機器・備品の数などによって、合計金額は変わります。
特に物件の種類(スケルトンか居抜きか)によって、開業資金は大きく左右されます。例えばスケルトン物件を工事する費用の相場は、坪単価30万‐50万円程度です。スケルトン物件のメリット・デメリットについてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
一方で内装や設備が残されている居抜き物件を見つければ、工事費用を坪単価15万‐30万円に抑えられます。居抜き物件のメリット・デメリットについてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
スケルトン物件と居抜き物件の双方にメリット・デメリットがありますので、コンセプトや予算などに基づいて物件を検討してください。
開業資金の内訳
開業資金の内訳を表にまとめて、スケルトン物件(10坪、賃料10万円)を賃借する場合の開業資金を試算してみました。
開業資金の内訳 | 各費用の目安 | スケルトン物件(10坪、賃料10万円) |
物件取得費 | 合計の10~20%程度 | 30万‐100万円程度 |
内外装工事費 | 合計の10~40%程度 | 100万‐200万円程度 |
設備・機器・備品費 | 合計の10~40%程度 | 30万‐200万円程度 |
集患・採用費 | 合計の5~10%程度 | 10万‐50万円程度 |
諸手続き費(資格取得や届出・許可申請など) | 合計の5~10%程度 | 10万-50万円程度 |
合計 | 100% | 300万‐500万円程度 |
上表のとおり、内外装工事費と設備・機器・備品費が全体の50%以上を占めます。ただし施術の種類(物理療法や運動療法など)や物件の規模などによって、大きく変動する点に注意してください。
資金節約の方法
上記のように整骨院の開業資金は少額ではないため、なるべく節約したいところです。例えば物件の広さと売上予測から1日の来院数を計算して、開業当初に必要最低限の設備・機器・備品だけを購入することで費用を抑えられます。
他にも中古品やリース品を導入する方法もあります。開業時は必要最低限の設備・機器・備品を揃えておき、経営が安定してから追加購入することが可能です。
さらに自宅に小さな整骨院を開業することでも、開業資金を抑えられます。店舗付き住宅の賃貸物件についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
整骨院開業に必要な資格
開業資金を計算できたら、整骨院開業に必要な資格も確認しておきましょう。法律を遵守して、開業後にトラブルのないようにするためです。
柔道整復師
整骨院を開業するためには、柔道整復師の国家資格が必要です。国家試験の受験資格として、文部科学省が認めた3年制以上の大学や専門学校などで柔道整復師に必要な知識・技能を修得して卒業しなければなりません。
試験は、年に1回全国の主要都市で筆記試験により行われます。試験に合格すると、柔道整復師の資格を得られます。
施術管理者
整骨院を開業するためには、「施術管理者」の設置も必要です。なぜなら整骨院では療養費の支給申請や管理を適切に行う必要があるからです。以前は柔道整復師の資格のみで受領委任を取り扱うことができましたが、正しい知識と経験がないまま管理されている点が問題視されました。
そこで平成30年4月から最大3年間の実務経験と「施術管理者研修」の受講が義務づけられています。「施術管理者研修」は、2日間行われます。修了証の発行に2週間程度必要ですので、開業に間に合うようにスケジュールを確認しておきましょう。
引用: 公益財団法人 柔道整復研修試験財団「柔道整復師施術管理者研修」
防火管理者
整骨院の物件や面積によって、「防火管理者」の資格も必要です。火災による被害を未然に防ぎ、火災時に必要な処置を施すためです。
防火対象物によって、取得すべき資格の種類が異なります。防火管理者の配置基準や資格についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
整骨院開業に必要な届出・許可
整骨院を開業するために必要な資格を取得できたら、開業に必要な届出・許可を申請しましょう。なお取り扱う保険や自治体によって必要な届出・許可は異なりますので、ご注意ください。
施術所開設届
整骨院を開業したら、開業日から10日以内に「施術所開設届」を管轄の保健所に提出してください。開設届の目的は、施術所の柔道整復師登録と構造設備基準の確認です。
東京都では、施術所の着工前に保健所へ事前に相談をする必要があります。電話連絡をしてから、施術所の平面図を持参してください。開業後に開設届と柔道整復師の免許証を2部ずつ提出すると、担当者による実地検査が行われます。
参照:東京都南多摩保健所「施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設等」
療養費の受領委任に関する申し出
施術所の開設届を提出したら、地方厚生局に「療養費の受領委任に関する申し出」を行います。目的は、患者に代わって療養費の請求を行うためです。
東京都の施術所を開設する場合は、関東信越厚生局の東京事務所に書類を提出します。「施術所開設届」や「施術管理者選任証明」なども必要です。
引用:関東信越厚生局 「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出」
なお書類が受理された日から、受領委任を取り扱うことができます。開設届を提出したら、速やかに受領委任の申し出も行ってください。
各種保険や生活保護を取り扱うための届出
各種保険や生活保護を取り扱う場合には、特別な届出が必要です。例えば国家公務員や地方公務員が加盟する共済組合などの保険を取り扱う場合は、各管轄機関に申請します。
参照:一般社団法人地方公務員共済組合協議会「柔道整復師関係」
さらに生活保護を受給している方に対して施術を行う場合は、各都道府県の「指定医療機関」に指定されなければなりません。取り扱う保険の種類に必要な手続きや書類を確認してください。
参照:仙台市「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関」
個人事業の開業届出
個人事業主として整骨院を開業した場合には、税務署へ「個人事業の開業届出」を提出しなければなりません。1年間の所得を計算して、所得税を正しく納めるためです。開業してから1か月以内に、税務署へ必要書類を持参するか郵送して提出します。
引用:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
開業届出と同時に、節税につながる「青色申告承認申請書」も提出可能です。申告しようとする年の3月15日までが、提出期限となります。
また従業員を雇用する場合には、源泉徴収のために「給与支払い事務所等の開設届出書」の提出が必要です。従業員を雇用してから1か月以内に、税務署へ提出してください。
引用:国税庁「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
消防局への届出
施術所が防火対象物に該当するなら、防火管理者資格取得後に所轄の消防局へ「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を提出してください。消防局への提出の方法や注意点については以下で詳しくまとめてありますので、併せてご覧ください。
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監修者
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IDEAL編集部
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